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トランプのツィッター・アカウントの使用禁止は、憲法修正1条(言論の自由)的には妥当である理由 [トランプのアメリカ]

トランプのツイッター・アカウントは12時間の一次停止後、再利用が可能となった後、トランプが二つのツイッター記事を上げた内容が社会的混乱をもたらすとツイッター社が考えたことで、永久的に使用禁止となった。これは、憲法修正1条(言論の自由)に反するのではないかといった疑問を持つ人もいるだろうが、ニューヨーク・タイムズ誌の記事によれば、正当であるそうだ。
 というのも、憲法修正1条は「政府による検閲」において適用されるものであって、民間企業に関しては適用されないからだそうだ。
 トランプが扇動した内乱を支持したハウリー共和党議員が、出版予定であった本を出版社が中止したことを、同議員は憲法修正1条に反すると抗議したそうだが、これは当然、出版社の権利としてある。というか、こんなことは説明されなくてもよく分かることだ。私なんて、出版してもすぐ出版社が廃刊にする。今度、ギャグで廃刊にすると言われたら「言論の自由に反する」と抗議しようかな。いや、抗議したら二度と出版させてもらえなくなるから止めよう。
 冗談はさておき、言論の自由というのは、政府によって検閲を受けないということであって、民間企業(ツイッターも含まれる)が「どんな発言をも許さなくてはならない」というでは全くないらしい。

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